エース交易、外為証拠金の勧誘で証券監視委が処分勧告

2007年 06月 20日 18:12 JST
 

 [東京 20日 ロイター] 証券取引等監視委員会は20日、エース交易8749に対し、勧誘を要請していない顧客に外国為替証拠金取引の電話勧誘をした法令違反が認められたことから、金融庁に処分を勧告したと発表した。

 証券監視委によると、2005年7月1日以降、エース交易の外国為替部の部長が、勧誘の要請をしていない顧客に外為証拠金取引の契約を勧誘するよう指示した。これを受けて営業部員が125人の顧客に対して電話で契約の営業を行った。さらに、一部の顧客は契約を結ばない意思を表示したにもかかわらず、継続して訪問したり電話をかけて新規口座の開設を勧めるなど、再度の勧誘を繰り返していた。

 金融先物取引法では、勧誘を要請していない顧客に訪問または電話をかけて営業を行うこと(不招請勧誘)と、契約をしない意思表示をした顧客に勧誘を繰り返し続ける行為(再勧誘)を禁止していることから、証券監視委は、金融庁に行政処分を講じるよう勧告した。

 
 
 
 
 
 
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リスクマネーの動きが活発化しており、コモディティ市場においては需給面よりも金融商品市場としての色濃さが増している。  ブログ