フェニックス証券に処分勧告、FX取引の勧誘違反で=証券監視委
[東京 16日 ロイター] 証券取引等監視委員会は16日、フェニックス証券(大阪市)を検査した結果、外為証拠金取引(FX取引)で勧誘を要請していない顧客に営業行為をした「不招請勧誘」を行ったことから、金融庁に処分を勧告したと発表した。FX取引の不招請勧誘の違反で業者を摘発するのは9社目。
証券監視委によると、フェニックス証券では今年1月までに、口座を解約した顧客を中心として47人に不招請勧誘を行ったが、同社に違法性の認識は認められなかったという。2005年7月の法令改正でFX取引の不招請勧誘が禁止されたが、証券監視委では「法律知識が心もとない業者が多い」として、FX取引を扱う業者の法令順守の徹底を呼びかけている。
証券監視委がFX取引の不招請勧誘で処分勧告を行ったのは、前事務年度(2006年7月―2007年6月)に、日本ファースト証券(東京都中央区)、インタープラスト(名古屋市)、エース交易(8749.Q: 株価, ニュース, レポート)、朝日ユニバーサルFX(大阪市中央区)の4社。その前の事務年度(2005年7月―2006年6月)にも4社を摘発した。
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