格付け会社規制・総合取引所・金融ADRの金商法改正案を閣議決定=政府

2009年 03月 6日 12:13 JST
 
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 [東京 6日 ロイター] 政府は6日の閣議で、格付け会社の公的規制導入、証券取引所・商品取引所の相互乗り入れ(総合取引所)、金融の裁判外紛争処理(金融ADR)制度の導入を盛り込んだ金融商品取引法改正案を決定した。また、銀行以外の業者にも送金業務(為替取引)を認める資金決済法案も決定した。同日中に国会提出する。

 格付け会社規制は登録制を導入する。登録を受けた業者は金融庁と証券取引等監視委員会の監督・検査の対象業者となり、独立性の確保義務や情報開示を義務づける。必要に応じて金融庁は業務改善命令を発動する。未登録の格付け会社は、金融機関などが顧客に提供することを規制する。

 昨年11月の20カ国・地域(G20)による首脳会合(金融サミット)では、格付け会社に登録制を導入する方針が行動計画で示された。米国では、2007年に登録制を導入し、2009年2月に証券取引委員会(SEC)が規則強化案を公表している。欧州連合(EU)は、2008年11月に登録制の導入案を公表している。

 総合取引所は、証券取引所と商品取引所が親子関係になったりグループ化する形態。東京証券取引所と、東京工業品取引所や東京穀物商品取引所が資本提携することが可能になる。商品取引所の規制緩和を盛り込んだ商品取引所法改正案は3日に閣議決定し、国会に提出されている。

 金融ADRは、金融商品の顧客の苦情やトラブルを処理する紛争解決機関を創設する制度。銀行・保険・証券など各業態ごとの申請に基づいて紛争解決機関を設置する。同機関は、役職員の構成などで公正性を求められ、金融庁の監督・検査を受ける。これまで、業界団体などが顧客の苦情や紛争解決を手掛けてきたが、中立性や公正性で問題点が指摘されていた。

 資金決済法案が成立すれば、銀行以外の事業者にも、登録を受けることで少額の資金移動の業務を行うことができる。資金移動業者は金融庁の監督・検査の対象になり、利用者保護を義務付ける。また、銀行や信用金庫などが参加する民間金融機関の決済網の全国銀行データ通信システム(全銀システム)の運営を安定化させるため、免許制にして法的な位置づけを明確にする。全銀システムの運営主体は東京銀行協会が運営しているが、主要行の輪番による幹事制で運営されており、法的な位置づけや責任体制に不備が指摘されていた。

 
 

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