UPDATE2: みずほ証券がファイアーウォール違反、親銀行の顧客情報を不正利用で処分勧告=証券監視委

2007年 10月 19日 20:00 JST
 
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*処分勧告の対象となっている不正行為の内容について、情報を追加して再構成しました。

 [東京 19日 ロイター] 証券取引等監視委員会は19日、みずほフィナンシャルグループ(8411.T: 株価, ニュース, レポート)傘下のみずほ証券に対し、親会社のみずほコーポレート銀行の顧客情報を不正利用する銀行・証券間の垣根(ファイアーウォール)規制の違反が認められたとして、金融庁に処分を勧告したと発表した。

 証券監視委によると、4月3日から着手した検査で、みずほ証券がみずほコーポレート銀行から、同行の利付金融債を購入した法人顧客のリストを入手した行為が発覚した。2006年1月13日には、市場営業部の営業員が、みずほコーポ銀から71顧客のリストを受け取り、このリストの顧客に有価証券を売り込んだ。

 2006年6月19日には、エクイティグループの業務開発部長が、みずほコーポ銀から72顧客のリストを取得した。

 証券取引法(現・金融商品販売法)では、銀行・証券間で、顧客の同意を得ずにグループの顧客情報を共有することと、その情報で勧誘することの2つの行為をフィアーウォール規制で禁じている。みずほ証券が、みずほコーポレート銀の顧客情報を無断で利用し、その情報で有価証券を勧誘した行為が違反にあたる。

 金融・資本市場の競争力強化について話し合っている金融審議会(首相の諮問機関)第一部会(部会長:池尾和人慶応大学教授)は、銀行と証券の間のファイアーウォール規制の緩和を検討している。みずほ証券で違反行為が発覚したことで、規制緩和に対する慎重論が高まる可能性もある。

 
 

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