
[東京 7日 ロイター] 金融庁は7日、経営破たんしたアーバンコーポレイションの臨時報告書の虚偽記載で、課徴金150万円の納付命令を決定したと発表した。10月10日に課徴金の支払い命令にかかる審判手続きに入っていたが、アーバンが虚偽記載の事実を認めたため、来年1月8日までの納付を命じた。
アーバンに対して金融庁は、有価証券報告書の虚偽記載でも、課徴金1081万円の納付命令の手続きに入っている。虚偽記載の内容は同じだが、転換社債型新株予約権付社債(CB)の臨時報告書より、会社全体の財務状況を報告する有価証券報告書のほうが罰則が重く、課徴金額が大きくなった。
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