金融庁、格付け会社規制と総合取引所で金商法の改正へ
[東京 17日 ロイター] 金融審議会第一部会(部会長:池尾和人慶大教授)は17日、1)格付け会社規制、2)証券取引所と商品取引所の相互乗り入れ(総合取引所)、3)投資信託の目論見書の簡素化――などを盛り込んだ報告書をとりまとめ、中川昭一財務・金融相に提出した。金融庁は、格付け会社規制と総合取引所について、金融商品取引法改正案を来年の通常国会の提出を目指し、目論見書の簡素化は来年中に内閣府令を改正する。
報告書によると、格付け会社規制については、金融商品取引法で登録制度を採用。登録を受けた信用格付け業者は、金融庁や証券取引等監視委員会の監督・検査の対象とし、発行体からの独立性確保や情報開示を義務付ける。必要に応じて金融庁は、業務改善命令を発動できるようにする。
総合取引所の実現には、証券取引所と商品取引所の出資規制を改正する必要があるが、証券取引所は金融商品取引法、商品取引所は商品取引所法と根拠法が分かれている。報告書では「両法制の枠組みで、資本提携を通じた相互参入を可能としていくことが喫緊の課題」とした。さらに「将来的には金商法と商取法を統合していくべきとの意見もあり得る」とも指摘した。
商取法を所管する経済産業省も、産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)の商品取引所分科会に総合取引所を可能にする制度整備の報告書案を提出している。18日に分科会を開き、報告書のとりまとめを目指す。これを受けて経産省は商取法の改正作業にかかる見通し。
投信の目論見書の簡素化は、投資家に提供することが義務付けられている交付目論見書を簡潔にする一方で、投資家の要求に応じて提供する請求目論見書は、電子交付手続きの簡素化を図り、投資家の利用を促進することが適当だとした。
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