UPDATE3: 野村社員からの情報で会計士がインサイダー取引、金融庁に課徴金勧告=監視委
*6段落目を加筆しました。
[東京 22日 ロイター] 証券取引等監視委員会は22日、公認会計士が金融商品取引法(インサイダー取引)違反をしたため、課徴金258万円の納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。
監視委によると、この公認会計士は、野村証券の社員から株式公開買い付け(TOB)に関する重要事実を聞き、公表前に株式を買い付けた。株式売却による利益は200万円程度と見られる。会計士は上場企業を含む複数の企業の役員を務めており、野村証券社員とは中学・高校時代、先輩・後輩の関係だった。
この野村証券の社員は、企業の合併・買収(M&A)を担当する部署に所属し、業務上、重要事実を知り得た。野村社員が情報を漏えいしたことを認めているかについて、監視委幹部は「審判手続きの過程に直接影響を及ぼすためコメントはしない」と述べて明らかにしなかった。
インサイダー取引は、重要事実を知りながら公表前に取引をすることを指すが、重要事実を伝達するだけでは該当しないため、今回野村証券の社員は勧告の対象としていない。
野村証券は同日、「弊社社員から内部者情報を入手していたと認定されたことについては、誠に遺憾。昨年策定した防止策を徹底する」とのコメントを発表した。 続く...












