野村証券に業務改善命令、元社員のインサイダーで=金融庁
[東京 3日 ロイター] 金融庁は3日、野村ホールディングス(8604.T: 株価, ニュース, レポート)傘下の野村証券の元社員らによるインサイダー事件で、法人としての野村証券に業務改善命令を出したと発表した。
野村が内部管理体制の構築を怠っている状況ではなく法令に違反しているとは認めなかったが、業務の多様化・国際化に十分に対応できていないと判断し、金融商品取引法の投資家保護の規定を使って処分した。
野村証券の内部管理体制を検証した結果、「法令違反とは言えないものの不十分な点があった」とした。具体的には、1)職業倫理に関する研修の実効性、2)コードネームやホワイトボードの記載方法の不統一、3)採用後間もない職員に対する中枢部門への配属――などの情報管理に不備を指摘した。
野村証券は2003年にもインサイダー事件が発覚しており、社内規則を見直している。金融庁は、この社内規則について「当時として十分だったが、その後の業務の多様化・国際化に適合したものに変更されていない」とした。そのうえで、今後も野村証券は「業務の多様化や国際化に応じてダイナミックに社内管理体制を構築する必要がある」とした。
金融庁は、野村の法令違反を認めなかったが、金商法51条の規定の「公益または投資家保護のために、必要かつ適当であると認める場合」の条文に基づき処分を出した。法令違反のない状態で、金商法51条の規定を使って証券会社に業務改善命令を出すのは初めて。
(ロイター日本語ニュース 村井 令二記者)
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