金融庁がリーマン・ブラザーズ日本法人に資産の国内保有命令
[東京 15日 ロイター] 金融庁は15日、米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスLEH.Nが連邦破産法第11条の適用を申請したことを受けて、日本法人のリーマン・ブラザーズ証券に対し、資産の国内保有命令と業務改善命令を出したと発表した。
米国の親会社の経営破たんによって、日本の投資家や顧客の利益が害される事態が生じない措置を講じる必要があると判断した。日本法人の資産が海外の関連会社に流出するのを防ぐほか、日本の証券会社として投資家保護を徹底するよう命じた。
資産の国内保有命令は、金商法56条の3に基づく。金融庁は、リーマン日本法人の海外向けの債務を除く資産を日本国内に置いて保有するよう命じた。
また、業務改善命令は、金商法51条の規定に基づき発動。法令違反がない場合でも、投資家保護のために必要と判断すれば発動される改善命令で、金融庁はリーマンに対し、1)投資家の資産の正確な把握、2)顧客資産の保全、3)投資家保護に万全の措置、4)投資家の資産の保全についての周知徹底――の措置を命じた。
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