リーマン、破たん処理計画提出の6カ月延長を要請

2008年 12月 31日 13:41 JST
 

 [30日 ロイター] 今年9月15日に連邦破産法第11条の適用を申請し経営破たんした米リーマン・ブラザーズ・ホールディングス(LEHMQ.PK: 株価, 企業情報, レポート)は、連邦破産裁判所に対し同法の下での破たん処理計画の提出期限を6カ月延長するよう要請した。

 30日夜に裁判所に提出された書類によると、リーマンは破産法の適用申請から120日目にあたる来年1月13日までに破たん処理計画を提出しなければならない。それまでに計画が提出されなかった場合、リーマンの債権者やその他の当事者がリーマンに代わり破たん処理計画を提案できる。

 破産裁判所は大規模な破たん処理に関しては、処理計画の提出期限の延長を認めることが多い。

 延長を要請した理由としてリーマンは、限られた人数の従業員で膨大なデータを回復した上で分析し、さらに15カ国で少なくとも76件の破たん処理手続きを進めなければならないなど、事務手続きが煩雑で時間がかかるとしている。

 同書類のなかでリーマンは、同社の債権者の承認を得られる処理策を120日以内にまとめるのは無理と主張、破たん処理計画の提出期限の延長は「必要不可欠」と訴えている。

 破産裁判所は1月14日にリーマンの延長申請についての公聴会を開く。

 
 
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