[15日 ロイター] 米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスLEH.Nは15日、連邦破産法第11条(日本の会社更生法)の適用を申請したと発表した。
リーマンのブローカー・ディーラー子会社、およびその他の子会社は、この対象には含まれない、としている。
また、すべてのブローカー・ディーラー子会社が営業を継続するという。
資産運用子会社ニューバーガー・バーマンを含む各部門の顧客は、保有口座で取引を継続できる見通し。口座については、これ以外の措置を講じる可能性もあるという。
リーマンは、ブローカー・ディーラー事業の売却を模索している、とした。
また、資産運用事業の売却に向けた努力を続ける計画という。
リーマン取締役会は、資産の保護と価値の最大化を目的に、破産法第11条の適用申請を承認した、と述べた。