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EUが租税回避地ブラックリスト、英海外領土指定せず

[ブリュッセル 5日 ロイター] - 欧州連合(EU)財務相理事会は5日、韓国など17の国・地域を租税回避地(タックスヘイブン)に指定するブラックリストを承認した。

租税回避地との取引への課税を巡っては合意できなかった。ケイマン諸島やバミューダなど英国の海外領土はブラックリストから外れた。

指定国・地域は、米領サモア、バーレーン、バルバドス、グレナダ、グアム、韓国、マカオ、マーシャル諸島、モンゴル、ナミビア、パラオ、パナマ、セントルシア、サモア、トリニダード・トバゴ、チュニジア、アラブ首長国連邦(UAE)。

また、「グレー」リストとして、スイスやトルコ、香港など47の国・地域を監視対象とした。これらの国や地域は、透明性や協力に関するEU基準に適合するよう、租税規則の変更を確約しているとされる。

ブラックリスト指定国・地域は、EU機関が国際金融業務で利用できなくなるほか、関連取引が精査対象となる可能性もある。

当局者らによると、制裁強化にはルクセンブルクやマルタなどが反対した。

EU加盟国は租税基準順守に同意したとして、租税回避地に指定しなかった。

ハイテク企業税制でも共通姿勢を確認した。企業が仮想的に存在するとの見方に基づく新たな企業税制の検討を呼び掛けた。本拠地を構えるだけでなく、活動を行う国で、オンライン事業への課税を認める。

EU財務相はまた、法人税率の引き下げを柱とする米国の税制改革に伴う影響も評価した。欧州委員会のドムブロフスキス副委員長は記者団に、すべての規定が世界貿易機関(WTO)規則に沿うものかを協議する考えと説明した。

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