大手企業への融資事業と偽り、投資名目で会社役員らから計約1億7700万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた無職山辺節子被告(63)の公判が26日、熊本地裁(溝国禎久裁判官)で開かれ、検察側は懲役10年を求刑した。弁護側が寛大な判決を求めて結審。判決は4月19日。
山辺被告は熊本地震の被災地、熊本県益城町の出身。国際手配され逃亡先のタイで身柄を拘束された。
検察側は論告で「大規模な詐欺行為で得た現金を遊興費やぜいたくな生活費に充てた上、被害者との連絡を絶って海外に逃亡した」と指摘。「金銭授受に関する書類を残さないようにするなど、手口は巧妙で悪質」とした。
【共同通信】