京都市左京区の京都造形芸術大が校名を京都芸術大に変更したため、大きな混乱が生じているとして、京都市立芸術大(同市西京区)は21日、京都芸術大を運営する学校法人「瓜生山学園」に名称の使用差し止めを求める仮処分を大阪地裁に申し立てた。
申立書によると、京都芸術大は2021年に開学30周年を迎えるのに合わせ、今年4月に名称を変更。市立芸術大は昨年7月、校名を特許庁に商標登録申請。今年8月に登録されたことから「京都芸術大」の名称は商標権の侵害に当たるとしている。
瓜生山学園は「コメントは差し控える」とした。
【共同通信】