覚醒剤取締法違反(所持、使用)の罪に問われた元読売新聞記者石橋武治被告(35)=東京都立川市=に東京地裁は19日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
被告は「覚醒剤を使用、所持した認識はない」と無罪を主張。だが丹羽敏彦裁判官は、採尿のための任意同行で「覚醒剤の陽性反応が出ると思う」と発言したことや、薬品の外観、購入時の条件から正規に流通したとは考えにくく「覚醒剤などの違法薬物との認識があった」と判断した。
判決によると、昨年1月下旬~2月3日、都内またはその周辺で覚醒剤を使用。同日、新宿区の路上で覚醒剤を含む液体を所持した。
【共同通信】