愛知県安城市の人材派遣会社で、包丁を突き付けて30代の女性従業員を人質に立てこもったなどとして、人質強要処罰法違反(強要)と銃刀法違反の罪に問われたアルバイト鈴木教仁被告(51)は26日、名古屋地裁岡崎支部(三芳純平裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、勤務体系の変更などに不満があり、元上司らに経緯を説明させたいと考えたと指摘。事務所に入ったが、警察官が来たため捕まると思って、元上司を呼び出そうと包丁を使い、女性を人質に取ったと述べた。
起訴状などによると、3月16日、安城市の会社事務所で、女性従業員を監禁。会社関係者を呼び出すよう要求したとされる。
【共同通信】