[東京 28日 ロイター] 日本スケート連盟の不正経理事件で、東京地裁は28日、背任と業務上横領の罪に問われた元会長の久永勝一郎被告(75)に懲役3年、執行猶予5年、背任罪に問われた元専務理事の松本充雄被告(70)に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。
共同通信が判決として伝えたところによると、久永被告は松本被告と共謀の上、2002年4月から04年3月にかけて、旅行会社に経費を水増し請求させる手口で、連盟に約1940万円の損害を与えた。また、松本被告は久永被告の退任後に、同様の手口で別途約430万円の損害を与えたほか、久永被告は2002年7月から11月にかけて、同連盟の積立金から約390万円を着服したという。