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政府、建設業への外国人労働者活用で緊急措置を決定

4月4日、政府は、関係閣僚会議を開き、建設分野における外国人材の活用に関する緊急措置を決定した。写真は都内の建設現場で3月撮影(2014年 ロイター/Toru Hanai)

[東京 4日 ロイター] -政府は4日、関係閣僚会議を開き、建設分野における外国人材の活用に関する緊急措置を決定した。国内の建設技能労働者不足が懸念されるなか、東日本大震災からの復興事業の加速や2020年の東京オリンピック・パラリンピック大会に向けた建設需要の増大に対応する。

具体的には、当面の一時的な建設需要増大に対応するため、就労環境改善などを図り、国内での人材確保に最大限努めた上で、2020年までの緊急かつ時限的措置として即戦力となり得る外国人材の活用促進を図るとしている。

活用を図るのは建設分野の技能実習を終えた外国人。これまでの3年間の技能実習に加え、実習終了後、最大2年間、建設業務に従事することを可能とする。実習を終えて本国に帰国した実習生を呼び戻すことも可能とする。再入国者のうち、本国に帰国後1年以上経過したものは、最大3年以内の従事を認める。不法就労などの不正行為が行われないよう、国土交通省等が受け入れ企業を直接検査、監督するなどし、管理体制を強化する。

年央までに告示・通知など実施に必要な措置を講じ、受け入れ企業等の準備が整った後、15年度から外国人材の受け入れを行うこととする。

石田仁志

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