[ルクセンブルク/ブリュッセル 16日 ロイター] - 欧州連合(EU)の欧州司法裁判所(ECJ)は16日、重要技術の特許を保有する企業が同業者を権利侵害で訴える場合は、それ以前に同業者へ適正なライセンス契約を提示する義務がある、との判断を示した。
ECJは、中国の通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)とライバルの中興通訊(ZTE) の係争を扱っているドイツの裁判所から助言を求められた。
ファーウェイは次世代の携帯電話通信規格「4G」の特許に対するロイヤルティの金額やライセンス契約をめぐるZTEとの交渉で折り合いがつかず、ZTEを特許侵害で提訴。ドイツの裁判所は、ファーウェイが交渉をまとめられなかったことが支配的地位の乱用に当たるかどうかをECJに問い合わせた。
これに対してECJは、当該分野で影響力の大きい特許を持つ企業が、権利侵害をしているとされる相手の特許使用差し止めを申し立てる場合、一定の状況下では支配的地位の乱用に当てはまる可能性があると指摘した。
その上で、特許保有企業は妥当な条件で具体的に書面でライセンス契約を同業者に必ず提示してからでないと、特許使用差し止めを求める訴えを起こすことはできないと回答した。
このところ特許侵害をめぐる訴訟が増大しているが、ホワイト・アンド・ケースのパートナー、ジェームズ・キリック氏は、ECJの今回の判断が企業の提訴を抑制する効果があるかもしれないと述べた。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」