[東京 26日 ロイター] - 国土交通省は26日、日産自動車(7201.T)が無資格者による完成検査を行っていた問題で、改善指示を受けた後も一部の車で項目の1つを抜かして検査を続けていたとして、道路運送車両法に基づく過料を適用するよう横浜地裁へ通知した。
同省は今後も同社に再発防止策の実施状況などを四半期ごとに報告するよう求め、同社を「重点的な監視対象」とした。
問題発覚後、同省が業務改善を指示したにもかかわらず、昨年9月29日以降に同社の栃木工場で完成検査を実施した107台について、乗降時に点灯する照明の作動確認を行っていなかった。同省は今後、同法の「適切な執行に影響を与えかねない」という違反の重大性を重くみたという。同法の規定によると、過料は1台当たり最大30万円。今後、横浜地裁が過料を適用すべきかを審理し、金額を確定する。
国交省は昨年9月以降の日産への立ち入り検査と同社が昨年11月に同省へ提出した報告書を精査した結果として、石井啓一国交相が26日、日産の西川廣人社長へ型式指定に関する業務改善指示書を手渡した。
同指示書では、実態の伴わない完成検査を実施して数多くの型式指定を受け続けたこと、本社や各工場の管理者が現場の実態を把握・管理できておらず立ち入り検査時での不適切な対応でも各工場に的確な指示を出さなかったこと――などを挙げ、「経営層を含め、組織の責任は極めて大きい」と指摘した。日産は「厳粛に受け止める」としている。
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白木真紀