[ニューヨーク 29日 ロイター] 米ニューヨークの裁判所が28日、ズボンをずり下げて着用するいわゆる「腰ばき」で逮捕された男性について、合衆国憲法は国民が好きな服装をする権利を認めているとして、出廷命令書を却下していたことが分かった。ロイターが29日に裁判書類を入手した。
ブロンクスに住むフリオ・マルティネスさんは、パンツが見えるほどズボンを下げてはいていたとして召喚を受けた。逮捕した警官は、マルティネスさんの服装について「ズボンを尻の下まで下げて下着を見せ、陰部が見える恐れもあった」とし、風紀を乱していると指摘していた。
これに対し判事は、その格好がひどいものであるとは認めながらも、社会の秩序や良識を侵すものではないとの判断を下した。判決文によると、腰ばきは、サイズの合わない制服を与えられながらも安全上の理由からベルトの着用を認められない刑務所の事情に由来しているという。