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五輪=競泳の孫楊に4年超の資格停止処分、東京大会欠場が確定

 スポーツ仲裁裁判所は22日、競泳男子の孫楊(写真)に対するドーピング規定違反での資格停止処分期間を8年から4年超に軽減した。スイスのモントルーで2019年11月撮影(2021年 ロイター/Denis Balibouse)

[22日 ロイター] - スポーツ仲裁裁判所(CAS)は22日、競泳男子の孫楊(29、中国)に対するドーピング規定違反での資格停止処分期間を8年から4年超に軽減した。ただ、これにより今夏の東京五輪には出場できなくなった。

2012年ロンドン五輪と16年リオデジャネイロ五輪で金に輝いた孫は、18年9月の競技会外検査で採取された血液サンプルを含む容器を壊すなどの妨害行為に及んだ。

国際水泳連盟(FINA)はこれを問題視しなかったが、世界反ドーピング機関(WADA)が異議申し立てし、孫は昨年2月にCASから8年間の資格停止処分を科された。しかし、同12月に「CASのメンバーの1人に偏見があった」として孫がスイス連邦最高裁に訴えると、この異議が認められ、処分取り消しでCASに差し戻しとなっていた。

これを受けて、CASは新たなメンバーを構成し、孫の処分に関する審理を再実施。4年3カ月の資格停止処分となったことを声明で発表した。

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