[ルクセンブルク 16日 ロイター] - 欧州連合(EU)一般裁判所は15日、「マフィア」の社名で10年余りにわたってスペイン全土にピザなどのイタリア料理を提供しているチェーン店について、商標保護を求めた同社の訴えを棄却し、犯罪組織を商標に使うのは不道徳、とのイタリア政府の主張を認める判断を下した。
同裁判所は、マフィア社の商標登録取り消しを求めたイタリア政府の訴えを、2015年にEU知的財産庁が受け入れたのは正しかったと判断した。
今回の判断については、EU司法裁判所に上訴することが可能。
同社は映画「ゴッド・ファザー」に言及するなどしたが、判事らはこれを却下。「マフィアの食卓」との内容の同社のキャッチコピーは、強要、不正、殺人で知られる犯罪組織を後押ししているとして、そのようなスローガンに法的保護を保証するのは正しくないと結論付けた。
この判断はスローガンの使用を禁止するものではないが、商標保護は得られないことを意味する。
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