[ニューヨーク 1日 ロイター] 経営難に陥っていた米商業金融大手CITグループCIT.Nは1日、米連邦破産法第11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請した。世界的な信用収縮により資金調達が困難になった上、リセッション(景気後退)の影響で不良債権が膨らんだ。
CITの債権者は既に再編計画を承認している。CITバンクなどの事業子会社は破産法申請の対象ではなく、今後も営業を続けるという。
同社は、再編で債務総額を約100億ドル圧縮することを目指すとしている。
再編計画によると、債権者がCITを保有する。また、社債保有者の大半は、保有債券の額面のおよそ70%に相当する新たな社債を取得する。一方、米政府を含む優先株の保有者は、他の債権者への弁済完了後に支払いを受ける見通しだが、普通株の保有者の受け取り分はない。
米政府は2008年12月、不良資産救済プログラム(TARP)を活用して、CITの優先株に約23億3000万ドルを投資している。